職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じるこ とが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象と なります。法律交付から1年以内に施行されます。中小企業には猶予があり3年以内に施行されます。
パワハラが法律で定義されます。以下の3つの要素をすべて満たすものです 。
① 優越的な関係を背景とした
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
事業主は防止のための措置を行う義務があります。その詳細は今後指針で示される予定です。
厚生労働省から概要を示したリーフレットが公表されていますので紹介します。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000450030.pdf