雇用調整助成金算定過程簡素化へ

厚生労働省の2020年5月6日報道発表によると

小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようになります。

※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」となるようです。

現在の扱いでは、下記の算式でしたが、簡素化されるとのことです。
私たち社労士が関与している企業では、年間所定労働日数がはっきりしているケースが多いため現行の支給計算のほうがわかりやすいのですが、小規模で社労士が関与していない事業主は、年間所定労働日数が定まりにくいことや、用語がわかりずらい傾向があるのだろうと思います。

【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均雇用保険被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

厚生労働省の報道資料より(詳細は11日以降に公表されるようです)
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html