雇用保険の給付制限期間が2か月に

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までが給付制限期間が2か月になります。

現在、令和3年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職した場の給付制限期間は、3か月です。

詳しくは厚生労働省のリーフレット等で確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/1001kyuusei.pdf

雇用保険法や、雇用保険業務取扱要領で「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は 基本手当は支給しない」(雇用保険法33条、雇用保険に関する業務取扱要領266ページ)とすでに規定されています。法律改正等がなく5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

雇用保険業務取扱要領はこちらで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

「5年間のうち」離職があったかどうかの判断について、ハローワークでは、雇用保険番号で履歴が検索できるため、社員が入社したときに資格取得手続きを行うときは、被保険者番号を持っている人はその番号で再取得することが、より大切になりますね。