新型コロナウイルス感染症で休業をさせるときの休業補償の扱いについて厚生労働省がQ&Aを出しています。実態に合わせて運用をお願いします。
新型コロナウイルスに感染しており都道府県知事によって就業制限をされた労働者が休業する場合は、事業主が休業補償を行う必要がないと考える。としています。
一方で、自主的に休業する場合は、労使でよく話し合ってほしいとしています。
Q1より
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
Q3より
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。健康保険保からの傷病手当金請求を保険者に相談してください。
詳しくは厚生労働省のページで確認できます。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)について紹介しています。