厚生労働大臣がバス事業者団体に直接要請

5月11日にバス運転者の労働時間管理等の徹底を要請しました。
高速バスでの大きな事故を受けて、バス会社などが作る団体である「日本バス協会」と「高速バスツアー連絡協議会」に要請をしたようです。

バスの運転者は、労働基準法の労働時間の取り扱いが違っており

(1)1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます。以下同じ)平均
で9時間が限度です

(2)4週間を平均した1週間当たりの運転時間の限度は少し複雑で以下のとおりです。

① 4週間を平均した1週間当たりの運転時間は原則として40時間が限度です。
② 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、
貸切バスに乗務する者及び高速バスの運転者について、
書面による労使協定を締結した場合には、52週間のうち16週間までは、
52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、
4週間を平均した1週間当たりの運転時間を44時間まで
延長することができます。

(3)連続運転時間は4時間が限度です。

その他にも休日の扱いも異なるのですが、人命を預かる仕事ですから、
業務の特殊な必要性に配慮しつつも休息を取るなど労働時間が決まっています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf

私の身近な人も、仲間を誘って高速バスツアーで手軽な旅行を楽しむようです。

ただし、移動手段は人命にかかわることですから、適正価格と労働環境を見直す時が来ているように思います。