石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について引下げが決まりました。
◎ 一般拠出金率の改正
労災保険が適用されている事業主は、平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」についてご負担いただいています。
平成26年4月1日より一般拠出金率が次のとおり引き下げられることとなりました(環境省告示第111号)。
現在の一般拠出金率 0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
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改正後一般拠出金率 0.02/1,000 (平成26年4月01日施行)
平成26年度の一般拠出金を納付計算するのは、平成27年7月の納付ですので、今年の7月の納付は平成25年分であり、今年の計算の時は1,000分の0.05のままです。紛らわしいのですが、郵送で届く概算・確定保険料申告書にはあらかじめ保険料が印字されていますので、まず大丈夫でしょう。
新しく事業が始まるときの納付計算などは、料率を間違わないようにお願いします。