日本航空 客室乗務員の解雇は有効 最高裁

日本航空が経営再建中の2010年に行った整理解雇をめぐり、解雇は無効だとして客室乗務員71人が地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は2015年2月4日付で、原告らの上告を退ける決定をした。解雇は有効として原告らの訴えを退けた一、二審判決が確定した。

二審東京高裁判決によると、日航は10年1月に会社更生法適用を申請。同年12月に客室乗務員84人、パイロット81人を整理解雇した。

同高裁は「会社を存続させ合理的に運営する上でやむを得なかった」と判断し、解雇を有効とした一審東京地裁判決を支持していた。

今回は、客室乗務員の解雇有効が決定となったが、パイロットの解雇は別に上告中である。(その後6日に上告を退けられた。)

これらは、いわゆる整理解雇の要件で考えられているものの、解雇の有効性を判断するにあたって、

会社更生手続きに従って、管財人が行った解雇であること、解雇後に企業が利益を出していること、更生手続きに整理解雇が必要であったかどうかということが加わっている。

また、大阪地裁で休職していたことを理由に解雇された客室乗務員については、復職した時期が解雇理由にされた休職者の時期に該当しないとして、2015年1月28日に解雇無効で労働者の地位を認められている。