働き方改革会議時間外の上限案

政府が行っている働き方改革会議の第7回目(2017.2.14)の議事資料が公開されています。

301 Moved Permanently

その中で、改革官房働き方改革実現推進室は、時間外労働をさせることができる「ひと月と1年間の上限時間」を法律に具体的に規定する方向性を示しました。(下記2ページから4ページ)

36協定により法定労働時間を延長できる時間外労働時間の原則(案)は、

●原則 1)月45時間かつ年間360時間とする

●特例 2)臨時的な特別条項をつけた協定は1年720時間(月平均60時間)とする

●特例 3)月45時間を超えて時間外労働をさせるときは労働者側のチェックを可能とするために別途臨時的に特別な事情がある場合にあるという労使協定を義務つける

●そのほか4)現在上限時間の適用から外れている次の3つは対応を検討する。

1.新技術、新商品等の研究開発業務

2.建設事業

3.自動車の運転業務等

●そのほか突発的な事故や災害その他避けることができない事由については引き続き時間外労働を認める。

これについては、多くの委員が法定労働時間を延長できる時間外労働時間を定めることに賛成をしているようです。具体的な時間数については、意見がわかれています。

月に45時間を超えて時間外労働をさせるときは労働者側のチェックを可能とするために別途臨時的に特別な事情がある場合にあるという労使協定を義務つける。ことについては、労働組合がある大企業ではすでに数十年前から何らかの労使の協議の場が持たれていたもので、ただし、月45時間を超えた事後に話し合う企業が多いように思いますが、それを事前に労使協定が必要だと提いう提案になっています。

労働組合の結成率が低い中、事前の労使協定をどのように締結するのか、実務面で運用が継続できる企業は多くないと思います。

引き続き見守りながら取り上げていきたいと思います。

siryou2_2 siryou2_3 siryou2_4 siryou2_5