One’s life compass ほぼマンスリ-ニュ-ス (200)  

こんにちは。大関ひろ美です。
マンスリーニュースが200号になりました。
配信当初の週刊号から月一回の配信へと変更したものの、ここまで続けてこられまし
たのも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。

さて本号は、社員が不満を抱えているときに表面化する時間外手当の扱いの概要を取り
上げました。

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賃金の支払い等に違反があると、労働基準監督署の指導等が行われます。
時間外などの割増賃金支払いについて、指導や遡及支払いをした例を見てみますと、
1)割増賃金に該当する労働時間を使用者がカットするまたは0時間にする
2)時間外労働を労働者から申告させるとき上限時間を設定する
3)年俸などに割増賃金を含めるとき「時間外の見積もりと実態時間」がかけ離れている
ことによる割増賃金の未払いがあります。

今月もお読みいただきありがとうございました。