大企業や同業種などでつくる健康保険組合の円滑な組織運営を目的にして、地方厚生局が健康保険組合の指導監査をしています。
平成25年3月29日に厚生労働省から本年度の指導監査について通達が出されています。
一つの健康保険組合に対して極力短い期間で監査を行うようにし、5年に1程度行うとされています。
地方厚生局が行う年間計画を見ると、財政状況がよくない健保組合等は他の組合と区別して指導監査するような計画書になっています。
被保険者と企業が負担する保険料で成立している健保組合ですが、独自の監査機能を持つように1年に1回程度の自己点検を促すことや、会計帳簿の点検を徹底することを確認することが、指導監査の中に含まれています。
さて、個人情報の保護が適切に行われているかどうかも指導監査項目の一つです。
傷病手当金を請求するために被保険者が提出した「傷病手当金請求書」や、
病院等から請求実務に使われた「レセプト」には2つの個人情報が含まれています。
被保険者の病気等に関する個人情報と、その書類やデータを作成した医師の個人情報です。
これを第三者に開示する場合は、生命にかかわる緊急時等を除いては、両者の同意が必要です。
こうした同意を得ずに、たとえばレセプト等の個人情報を持っている健保組合が企業人事部門に情報を見せていることがあるようです。こういう行為はごく限定的でかなり減っているものの、いまだにあるように聞きます。健保組合と企業が秘密裏にこうしたことを行っている場合は、なかなか表に出てこないために大きな問題があるように思います。
平成25年度における健康保険組合に対する実施指導監査について 通達 保保発0329第1号 平成25年3月29日
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130410S0010.pdf