皆様のなぜ?に答える シリーズ1
(日々質問にお答えした中から投稿をつづけてまいります)
Q:社員の給与明細を見ていると、同じ標準報酬の社員でも健康保険料が高い人がいますかなぜですか。
A:その人は40歳以上ではないでしょうか。40歳から65歳未満の人は、加入している医療保険の保険料と一緒に介護保険料を負担しています。40歳の誕生月(実際の天引きは、翌月天引きにしている会社は誕生月の翌月)から介護保険料を負担します。
介護保険料は2000年に始まりました。その際に被保険者を40歳からとし、
- 40歳以上65歳未満…第2号被保険者(保険料負担と、一定の疾病に限って介護保険を使える人)
- 65歳以上…第1号被保険者(保険料負担と、疾病にかかわらず介護保険を使える人)
としました。なお、サラリーマンで健康保険に加入している人が給与から天引きするのは、第2号被保険者だけです。
65歳以上の第1号被保険者は、個人で介護保険料を各市町村に支払います。そして年間18万円以上年金を受け取っていれば年金から天引きされます。
負担する年齢を40歳以上の人からとしたのはおおよそ次のようなことが検討された経緯があります。
- 介護保険負担し年齢を若い人にまで広げるには難しい
- 利用できる年齢からでなければ保険料負担の理解を得にくい
- 40歳以上になり加齢にともなって関節リュウマチなどで介護が必要になることが想定される
厚生労働省が40歳からの介護保険料負担の資料を掲載しています。下記にリンクを掲載しますのでご覧ください。
介護保険の保険料(第2号被保険者)|厚生労働省
介護保険の保険料(第2号被保険者)について紹介しています。
被保険者は介護が必要と認定されたときに介護保険の給付を使えます。介護を必要となるような状況になったときは、お住まいの市区町村に相談ください。