皆様の疑問?に答えるシリーズ4
アルバイトと正社員がいます。正社員からは扶養控除申告書を提出してもらっていますが、アルバイトも提出させる必要はありますか?
扶養控除申告書は、原則として主たる給与支払者(稼ぐ金額が一番多い会社)へ提出することになります。正社員に兼業禁止をしていれば、2か所から給与を稼いでいることはありませんから、御社が主たる給与支払者となります。正社員全員から提出をしてもらってください。
アルバイトは、2か所以上でかけもちして給与を稼いでいるかどうかを確認し、主たる給与を御社で稼いでいる人からは提出をしてもらうのが一般的です。ちなみに扶養控除申告書提出がある場合とない場合とでは次のような取り扱いになります。
1.「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した人
毎月の給与で天引きされる所得税の計算をアルバイト給与の金額に応じて源泉徴収税額表にあてはめて計算します。
たとえば月額のアルバイト給与が88,000円未満であれば毎月の所得税は天引きされません。そして、88,000円以上になった月は、金額に合わせて天引き額を計算します。
2.「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しない人
「給与所得者の扶養控除申告書」を当社以外でアルバイトをしている会社へ提出している等の理由で、提出しない人は、源泉徴収税額表「乙欄」という計算表にあてはめて計算します。
たとえば月額のアルバイト給与が88,000円未満であっても、3.063%の所得税を天引きしますので月額アルバイトの額にかかわらず所得税が天引きされることになります。
たとえば月額のアルバイト給与が80,000円だった月は、所得税を2,450円天引きします。