パートタイム労働法(*)の改正が公布されました。一年を経過しない日を指定して施行されます。
これにより、パートタイム労働法の対象となる短時間労働者の範囲が広がるなど、正社員との差別的な労働条件とすることが禁止される対象が広がります。こうしたことを実務上考えると、働く本人も正社員を望んでおり、意欲的に取り組む人については、正社員に登用する制度を作って、より会社に貢献してもらう雇用のし方を考えていく必要があるでしょう。
改正のおもなものを書きますと、
Ⅰ.正社員と差別的な労働条件とすることの禁止がされるパートタイム労働者の範囲の拡大
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一 であれば 正社員と差別的な取り扱いが禁止です。これまではあった要件の「無期労働契約という要件」がなくなりましたので、対象者が広がりました。
Ⅱ.短時間労働者の待遇の原則の新設
雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を違うものにする場合は、
(1)職務の内容
(2)人材活用の仕組みその他の諸事情
を考慮して、不合理と認められるものであってはいけないという待遇の決め方の原理が明記されます。
Ⅲ.パートタイム労働者を雇う時の説明義務
雇い始める時に、雇用管理の改善措置などについて説明しなければなりません。今日現在の厚労省のパンフレットでは、・賃金制度・教育訓練や福利厚生・正社員転換制度などを説明項目に揚げています。
Ⅳ.パートタイム労働者からの相談に応じる体制整備
事業所内に、相談を受ける体制を作ったり、事業主自らが相談に応じるように整備しなければなりません。
(*)パートタイム労働法とは1週間の労働時間が正社員よりも働く時間が短い人を保護し活用する法律として作られており「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という名称が正式名称です。
厚労省のリーフレットはこちらです。21040423part_timer
法改正の報道発表資料はこちらです。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html