厚生労働省は、報道発表をした内容をホームページに掲載しました。
「平成27年2月17日に、労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に諮問した「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会労働条件分科会(分科会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)と安全衛生分科会(分科会長 土橋律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われた結果、本日、同審議会から塩崎 恭久厚生労働大臣に対して答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めます。
改正の法律案には、
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・ 職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
有給休暇の取得、フレックスタイムの見直しなどが含まれています。
審議会の分科会は、答申内容はおおむね妥当としましたが、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設 については、健康を損なう恐れがあり、現状のほかの制度でも対応できているのではないかという意見が出たようです。
法案が提出されましたら、またお知らせしたいと思います。
「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申 |報道発表資料|厚生労働省
「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について紹介しています。