無期雇用転換ルールの確認を

2018年4月まであと112日 そんなカウントダウンを掲載しているページがあります。「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」という厚生労働省が運営するページです。無期転換ポータルサイト

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合で、有期労働契約をしている社員(以下は、有期雇用社員といいます。)が「期間の定めのない労働契約社員」(以下は、無期雇用社員といいます。)になる申し込みをする。

そうすると、雇用者は申し込みを承諾したものとされて、無期雇用社員に転換となります。自動的に承認したものになりますから、雇用者は断ることはできません。

この改正労働契約法は2013年4月に施行されたため、5年後の2018年4月から本格的に無期雇用転換申し込みが発生します。

厚生労働省の調べによると、有期雇用社員の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を更新しています。ですから、比較的長い期間定着している有期雇用社員は、会社も雇用される人も同意をして雇用してきたのだから、さらに安定した雇用関係にして、無期雇用社員に転換するものだと思います。

無期雇用転換ルールに対応する必要がある企業は、一般に「パートタイマー」、「アルバイト」、「契約社員」などと呼ばれている人を雇用する企業です。対象は、名称にかかわらず雇用する期間を決めて労働契約をしているすべての人です。

たとえば、月給で賃金を払っている社員や、定年後の再雇用契約社員であっても期間を決めた労働契約形態の人は、対象になります。なお、派遣社員については、派遣元の会社に無期転換への対応が求められます。

厚生労働省のリーフレットが解説と事例を掲載していますから参考になります。

・「労働契約法改正のあらまし

・「無期転換の準備、進めていますか?

・「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について