働き方改革法案の労働時間に関する規制の見直し

政府与党は、本国会で法案の可決を目指しているようです。
そこで、少しずつ改正法案を取り上げてみます。

1.労働時間に関する制度見直し

①時間外労働の上限を労基法に規定

これまでも時間外労働時間の上限については、基準となる数値が公表されていましたが、改正案では上限時間を労働基準法に規定することとになっています。

また、原則の時間外上限時間、臨時的な特別な事情がある場合の法定休日労働も含めた時間数を1年と月単位と複数の月の平均時間を労基法に規定するとしています。

 

時間外労働の上限は 月45時間、年間360時間が原則になります。 
(現在36協定は、1日と、「1か月を超え1年以下の期間」、1年間の3期間で上限を協定するようになってしていた点は、1日と、1か月と、1年の上限時間を協定することになります)

臨時的な特別の事情がある場合は6か月を超えない範囲で上限時間を延長する場合 特別条項付き36協定を結ぶことで限度時間を延長できますが、限度時間は、

時間外労働と休日労働の合計時間上限で、

  単月100時間未満・複数月平均時間月平均80時間・年間720時間になります。

 

以上にも適用除外があって、自動車運転業務、建設事業、医師等については、猶予期間を設けて除外。研究開発業務については、医師の面談指導を設けた上で除外になります。

 

【施行後の実務】
36協定において全期間が平成31年4月1日以降の協定については、変更しなければならない項目がある。

・1日と、1か月と、1年の上限時間で協定する。たとえば1日、6か月、1年の上限で協定しているような事業所もあるが、期間の設定は1日と、1か月と、1年に変更する必要がある。
・特別条項がある36協定は、時間外労働に休日労働を合算した上限以内の時間で協定をする必要がある。

言うまでもありませんが、36協定の時間以内になるように、労務管理をすることが必要です。

 

働き方改革法案の掲載は今後続きます。