働き方改革法に関連して指針案が8月9日に開催された分科会資料として厚労省のページに公開されています。
2019年4月以降の36条定様式案もあります。時間外労働と休日労働の合計で1か月100時間が上限になりますので、36協定様式案では、100時間を超えないことを確認するチェックボックス欄が設けられてます。36協定ではこれまでどおり法定休日労働の日数を協定することは法改正にありませんから、それに関する様式案の改定は予定されていないようです。
有給休暇を前倒しに付与した場合の時季指定義務の特例はわかりやすく掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html