- 介護保険サービスにかかる費用は、サービス利用者本人が自己負担分として原則1割)を負担します。
- それ以外に運営にかかる費用の半分を40歳以上の国民が支払う介護保険料、残り半分を国と地方自治体の税金で賄っています。
- 介護保険料は、聞きなれかもしれませんが、第1号保険料と第2号保険料に分かれています。
- 65歳以上の高齢者が払うのが「第1号保険料」です。40~64歳の人が健康保険を通じて払うのが「第2号保険料」です。ですから現役の会社員第2号保険料は、会社員と企業負が半分づつ担分します。
- 高齢者の第1号保険料は、各市町村が決め、原則3年ごとに見直します。3年間の介護給付費の増加見込みを反映して保険料を一度に見直すために、引き上げ幅は大きくなる傾向にあります。直近では給付費が全国平均で年5%伸びており、3年間で15%増になっています。
- 現役世代の第2号保険料は、企業の健康保険や市町村の国民健康保険が毎年度決めます。単年度の給付費の増加見込みを反映させるため、引き上げ幅は小刻みに行われています。制度改正や介護報酬の引き下げで抑制が大きいと、単年度では下がるケースも出ます。
- 給付費は高齢化で伸び続けるため、保険料が中長期で上がる傾向は第1号・2号とも同じです。