こんにちは。社労士の大関ひろ美です。あっという間に12月ですね。
11月の連休に仲間を集って神奈川県の大山へ出かけて、紅葉を堪能しました。想 定よりも登りがきつかったのですが、とてもきれいでした。
記念に写した紅葉写真をマンスリーニュースにのせました。
さて、今回は、懲戒処分の決定手順を取り上げました。
ある日のこと、人事部門の責任者から、「懲戒処分に該当すると思われる社員がいますが、
当社では初めてのことですから、どうしたらよいのでしょうか。」と相談を受けました。
これまで一緒に働いてきたメンバーの懲戒処分となると、誰しもいい思いはしません。
また一方で、経営者であれば、社員に裏切られたような思いから、事実確認の早い段階で
社員の職務不良を決め付けている傾向もみうけられます。
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http://www.1s-of.com/mailmagazine/30112015.html
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