特定の法人は電子申請が義務化

1.電子申請の動向

厚生労働省は、2020年4月から「特定の法人」について電子申請を義務化すると公表しました。

一定の規模の「特定の法人」は、社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行うこととしています。義務化される法人と手続きは次のとおりです。

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2.中堅企業も電子申請に取り組む?

今回義務化の対象になるのは、資本金が1億円を超える法人等の「特定の法人」ですが、該当しない中規模・小規模の法人等でも外部連携APIに対応した人事・給与等管理ソフトウエアを利用することで、人事・給与等データから簡便に電子申請が可能になるため、人事部門の業務効率化とデータ作成の正確化が実現できます。

外部連携APIに対応した人事・給与等管理ソフトウエアは、初期導入費用や保守料金がかかりますし、一度導入したら一定期間使用しますので、選択は、なかなか悩む決断になろうかと思います。どのソフトウェアが最適なのかよく検討されることをお勧めします。

ところで、e―Gov(電子政務の総合窓口)にアクセスして、電子申請をする方法もあります。その場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる「届出作成プログラム」を使って、csvファイルを作成し、csvファイルを添付して電子申請を行うと便利です。一度入力した被保険者データベースから届け出データが作成できます。雇用保険の取得届のcsvファイルを作成することもできます。

弊所も、長年「届出作成プログラム」を使って、csvファイルを作成していました。現在の外部連携APIに対応したソフトウェアから電子申請するようになったのは、マイナンバーの収集・利用・廃棄の記録をソフトウェアで管理するようになったH28年ころからです。