時間単位年休は年休5日取得義務のカウントにならない

1.時間単位年休と年休5日取得義務について

時間単位年休は、事業主に義務になっている「労働者に年間5日の有給休暇取得を取得させること」を判断するための取得日数5日に含めて計算することはできないのです。

年次有給休暇(以下は年休といいます。)は、1日単位で取得することが原則ですが、労働者が時間単位で取得したいと請求した場合には、年間5日間を限度として、時間単位で労使協定をすれば時間単位の年休を付与することが可能です。(ただし、労使協定の締結が必要ですので制度運用を始める前に締結してください。)

さて、時間単位年休を取り入れている会社で、時間単位年休の使いやすさを聞いてみました。すると、子育て等と仕事を両立している社員は1日単位ではなく時間単位のほうが取得しやすいようです。

2.事業主が年休の5日取得させる義務を果たさないと

年5日の年休を取得させなかった場合で、労働基準法第120条の規定があてはめられると、30万円以下の罰金になります。これは、対象となる労働者1人について1罰になると予定されており、対象人数が増えると罰金が多額になります。

ただし、5日取得の法改正がなされた当時の厚生労働省のパンフレットによると、「1人につき1罰として取り扱われますが、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。」となっていますから、まずは指導の対象にならないように年休取得を実現させなければなりません。

仕事が忙しくなり、社員の年休取得が減ってくると年間5日取得義務に抵触する結果になるかもしれず、また、労働基準監督署等の是正方針転換もあるでしょうから、年休取得にきちんと取り組む必要性を感じています。