コロナ全数把握と傷病手当金

報道によると、政府はコロナ患者の全数把握を見直す検討に入るとのことです。

企業の人事部門で想定されることを考えています。コロナ陽性者が休んで有給休暇や会社が用意した特別休暇を利用できる社員はいいのですが、日数が足らないときは、傷病手当金を健康保険に申請して給付を受けることになります。

傷病手当金を支給申請するには 「連続して3日間の待期期間があること(4日目から給付)、報酬を受け取っていない日であること 労務をしていない日であること」  であれば、医師の意見書と賃金の支払いがない事業所の証明書を添付して、被保険者が請求します。

コロナ患者は、これまで 申請書類に受診した医師に意見書を記載してもらうか、これが不可能なときは、保健所等の療養証明書に自分で作成した療養申立書を付けて申請していました。

軽症ですむような患者で、自分で市販の検査キットで陽性が出て、しかし医師の受診も受けず、保健所や健康フォローアップセンター等に り患したことを連絡せず、自主的に自宅療養している場合は、困ったことになります。ちなみに協会健保東京支部に電話で問い合わせた返答は、「医師等の意見欄の記載がなく、自分で作成した療養申立書だけを添付して申請すると受理はしますが、給付については書面を保険者が判断します。」ということですので、(もっともな返答ですが)給付されるかどうかは現在不確かな状況です。

今後、発熱や咳の自覚症状があって、検査キットで陽性になったとき、医師に受診するほど重くないときで、全数把握しないので保健所にも連絡しなくてよい。ということになれば、傷病手当金の申請時にはどうしたらよいか。政府や健康保険の保険者は、この点も合わせて検討してほしいと思っています。

都道府県ごとに行っている受診緩和策があります。本日現在の東京都の場合は、 20歳代から40歳代で重症化リスクの少ない方を対象と していますが、陽性者登録センターに 個人情報や検査キットの画像などを送信すると医師が陽性を確認し、保健所に発生届を提出しています。本日現在では、各都道府県の施策を調べて、連絡を行っておきましょう。10ページ目から8月10日現在の都道府県の事例があります。https://www.mhlw.go.jp/content/000976747.pdf