9月1日、厚生年金の保険料率は18.3%(労使で折半負担)となります。
財源の安定のためにメイト氏9月に0.354%ずつ引き上げられてきましたが、引き上げが終了し本年の引き上げ後の18.3%で固定されます。
少子高齢化が進んで、負担と給付のバランスを考えると、負担を変えないので、今後の方向としては、給付額の減額は受給している人への影響が大きいため、そう考えますと、年金支給開始年齢が適正なのかどうかを検討することになってくると思います。
平成29年度の雇用保険料率を引き下げる法律案が国会に提出されました。
修正がなく国会で成立した場合は平成29年4月から平成30年3月までの保険料率は次の通りとなります。成立しましたら改めて掲載をしたいと思います。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf
1月24日は、一般法人企業福祉・共済総合研究所で傷病手当金の社会保険審査会動向を話しました。
健康保険は、私傷病やけがで労務ができないときに傷病手当金が払われます。
きょうかい健保が発表した給付資料によると、
精神および行動の障害で傷病手当金を給付した件数は、年々増加しています。
年度別に傷病手当金の受給の原因となった傷病別の件数の構成割合をみると、消化器系の疾患は、平成7年は14.64%でしたが、平成27年は4.04%と大幅に減少しています。その一方で、精神及び行動の障害は、平成7年は4.45%であったが、平成15年には10.14%と10%を超え、平成27年には27.51%と大幅に増加しています。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。と決められているので、
繰り返し休むことが多いうつ病などは、2回目以降の労務不能の期間について、すでに支給した日から起算するかどうかによって、いつまで支払うかが問題になることがあります。
また、労務不能かどうかを給付実務の上で迷うケースもあります。
今回は平成20年から26年まで18の審査資料を基に健康保険組合の運営に携わる方々に解説をしました。次回セミナーは平成29年6月1日に開催が予定されています。
改正国民年金法が参議院で可決成立しました。
190回国会で提出された時の改正案の概要はこちらです。
改正の中で注目されているのは、年金支給額の見直しです。
2021年4月からは、物価が上がっても現役世代の賃金が下がった時ならば、年金金額が下がることになります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-26.pdf
年金機構や市区町村で年金給付実務等にマイナンバーが使われるようになります。平成29年1月から準備が整い次第使用するようです。
たとえば、厚労省年金局によると老齢の年金請求時に住民票コードを記載すると、戸籍抄本の添付を省略できる現状の実務が、平成29 年4月以降、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとし、個人番号(マイナンバー)によって年金機構や市区町村が保存本人確認情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとのことです。
年金の請求時等の書式も変更になります。
厚生労働省年金局事業企画長・事業管理長の通知(年管企発1111第1、年管管発1111第2 H28.11.11)はこちらです。
年管発1111第4、年管発1111第5 H28.11.11)はこちらです。
働き方改革と、医療の在り方の動向を知るうえで貴重な資料が公開されています。検討会は3回目だそうですので、今後の動きも注目していきたいと思います。
地域密着型医療が必要だということや、生涯を通じて医療従事者の専門分野の研修をフォーローすることや、看護師等のライフプランに合わせた働き方や研鑽などが興味深いです。
・第3回 新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会
新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師の働き方検討会資料を開く
扶養家族のマイナンバーも扶養控除申告書や給与支払報告書に記載する必要があります。
また、2016年1月以後は、健康保険の被扶養者届にも記載が必要です。ただし、協会けんぽはマイナンバー取扱開始時期が決まっていませんので、年明けからは健保組合に加入する被保険者の子のマイナンバーのみ記載して提出することになります。
では、子のマイマンバーはいつ作成されるのでしょうか。
市区町村に出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されます。ちなみに、出生届のみで、改めてマイナンバー申請していただく必要はございません。手続等のためにマイナンバーを知りたい場合は、マイマンバーを記載した住民票の発行を受けると記載されています。
また、マイナンバー通知カードは、市区町村の取り扱いによりますが、翌日発行され簡易書留で郵送されますので、自宅に届くまでにおおよそ20日ほどかかるようです。
皆様の疑問に答える シリーズ8
社員に子供が産まれました。
共稼ぎの夫婦ですから、どちらの健康保険被扶養者にするかは、選択できるのでしょうか。
当社が加入する健康保険組合の被扶養者にしたほうが、給付が充実しているので、できれば社員の被扶養者にしてあげたいのです。
こういうご質問を受けることがあります。
共稼ぎ世帯の片方の親が社員の場合ですね。ずいぶん前であれば、夫が子供を扶養するだろうという社会的な判断(社会の家族構成概念や役割分担みたいなもの)があったように思いますが、夫婦の収入バランスは様々なケースがありますから、その都度判断することになりますね。
結論としては、被保険者が好きなほうに入れられるというわけではありません。
健康保険法の第三条が言っているのは、「主としてその被保険者の収入で生活を維持している子を被扶養者にできる」ということですので、夫婦の収入が多いほうが健康保険の扶養者に認定すると判断する保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が一般的です。
さて、具体的に何か基準はないのかと言うと、、、通知がでています。「夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定 昭和60.6.13 保険発第66号・庁保険発第22号通知」というものです。
基本は夫婦の「前年の年間収入」で多いほうが、子を扶養している事実があるのだろうと考え、収入が多いほうの親の被扶養者に認定します。ただし、実態や社会通念も考慮することにもなっており、最終的には、保険者がケースごとに認定判断をします。
そこで、被扶養の認定について、夫や妻の加入する保険者間で互いに意見の相違があるときが出てきてしまいます。保険者も運営を合理的にしようと引かない場合で、「そっちに入れてほしい。いや、そっちの扶養だろう!」と譲り合わずに、判断がつかないことがあれば、地方厚生局の保険課長があっせんを行います。
最後に、通知を紹介します。何かの参考になれば幸いです。通知「夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%95v%95w%82%AA%8B%A4%93%AF%82%B5%82%C4%95%7D%97%7B%82%B5%82%C4%82%A2%82%E9&EFSNO=15221&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
厚生労働省は三日、厚生年金や国民年金など公的年金財政の長期見通しを公表した。経済が成長し、より多くの女性や高齢者が働くようになれば、現役世代の手取り平均収入に対する年金の給付水準(所得代替率)は今後百年間50%維持する。だが、三十年後に所得代替率は現在より約二割低下する。経済が成長せず、少子化がより進む条件では所得代替率は50%を割り、30%台に低下する。
以上、20140604東京新聞より
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014060402000123.html
昨夜の各社ニュースは、厚生労働省が5年に一度、年金財政を見直して給付の水準を公表している資料を取り上げたこの話題に時間を割いていたようです。ニュースのもとになった「将来の厚生年金・国民年金の財政見通し」資料はこちらです。→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html
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